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「人はものを言わなくても、印だけはものを言う。」というほどはんこは人以上に高く扱われ、人の財産、権利を守るものであるだけに、国ははんこを重大視し、はんこに関する権利を法律で保護すると同時に、はんこに関する犯罪は、次のとおり厳罰をもって臨んでいます。 |
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刑法第164条・・・行使の目的を以って御璽、国璽、又は御名を偽造したる者は2 年以上の有期懲役に処す。御璽、国璽、または御名を不正に使用し、又は偽造したる御璽、国璽、 又は御名を使用したる者、亦同じ。
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同第165条・・・行使の目的を以って公務所または公務員の印章若くは署名を偽造したる者は3月以上5年以下の懲役に処す。公務所または公務員の印章若くは署名を不正に使用し、又は偽造したる公務員の印章若くは署名を使用したる者、亦同じ。
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同第166条・・・行使の目的を以って公務所の記号を偽造したる者は3 年以下の懲役に処す。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造したる公務所の記号を使用したる者、亦同じ。
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同第167 条・・・行使の目的を以って他人の印章若くは署名を偽造したる者は3年以下の懲役に処す。 他人の印章若くは署名を不正に使用し、又は偽造したる印章若くは署名を使用したる者、亦同じ。
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同第168 条・・・前条に関する各犯罪は未遂と雖も罰せられる。
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このように、公印、私印を問わずはんこの犯罪に対処する法規を設けてあることは、はんこの重大性を如実に示したものであるといえます。
六郷町連合組合は、日本一 のはんこの町の伝統と技術を継承のため、同字印・同似印の製作は一切お断り致しております。 |